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家財処分(家のお片付け)って一般廃棄物? 産業廃棄物?~ 一般廃棄物扱い? 産業廃棄物扱い?正しいのは? ~
皆さん、こんにちは大石です。
お久しぶりです😀
今日は不用品処分についての豆知識を発信したいと思います。
普段お仕事をさせていただく中で違法に廃棄物の処理が行われている
場面(ケース)を目にするということがあります!
今回はその一例を挙げてみることにします。
記事をお読みいただき今後ご注意していただければと思います。
早速ですが… 皆さんにご質問です!
皆さんのご自宅などで不要になった家財(不用品)や
空き家の整理時の不用品や、
遺品整理・生前整理・終活等で出た不用品を処分する場合は
どんな廃棄物の種類に該当すると思いますか?
正解は ⇒ 『一般廃棄物』というものに該当します。
一般廃棄物として処理をしなければならないはずなのに…。
普段仕事をしている中で、頻繁に違法処理の場面を見かけます…。
パッと思いつくのは、お家の中にまだ残っている家財(不用品)を、
解体業者・リフォーム工事業者に一緒に重機で取り壊してもらう場面です。
建築物の解体やリフォーム工事の際に出たゴミは『産業廃棄物(建築廃棄物)』と言います。
ですので、家屋以外の家財は一般廃棄物として処理を行う必要があり、
解体業のみの許可業者に不要家財も依頼することは法律で禁止されています。
【残置物(家や物置に残った不用品)の処理責任は誰にあるの?】
この答えは、当該建築物(自宅や物置等)の所有者等にあり、
このため建築物の解体を行う際には、解体前に当該建築物の所有者等が
残置物を適正に処理する必要があります!
自分たちで処理をすることが難しい場合は、弊社のような
一般廃棄物処理の許可を持った業者へ処理の委託をすることが正しい選択となります。
上で挙げた一般廃棄物の許可という部分が大事なポイントで、解体業者の他に
片付け・処理作業を行えない業者(法律で禁止されている)の例が、
①『不用品回収業者』と名乗っている業者
②「便利サービス業者」と名乗っている業者
③「遺品整理業者」と名乗っている業者 です。
一般廃棄物処理の許可を持った業者でなければいけないので、
当然、産業廃棄物の処理業の許可では×、解体工事業の許可も×、古物商の許可のみも×となります。
(※古物商を得ている業者の例は、『リサイクルショップ店』『鉄くず処理業』です)
【ここでおそろしい話をします…】
上で挙げた許可の無い業者へ不用品処分を依頼し、不法投棄などの不適正処理がされた場合、
ゴミ処理を依頼した施主の方も罰せられる可能性があります(懲役刑/罰金刑など)。
これを両罰規定と言います。
業者が倒産などした場合、残ったゴミ処理はお施主様が責任を持つことにもなりかねません。
充分に気を付けて下さい!!
まとめになりますが、
本日は、建築物の解体時(前)の残置物(不用品/不要家財)や
リフォーム工事前の残置物(不用品/不要家財)や
空き家整理の上での不用品や遺品整理等で不用になった場合の
家財を正しく処理するには、どのようにしたら良いかの情報発信でした。
ご参考にしていただけたら幸いです(^_-)-☆
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島田市/藤枝市/焼津市/掛川市/牧之原市/吉田町
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