法人のお客様向け
介護施設・不動産屋・解体屋 さん からの不用品処分依頼!!~ 上記3業種様からの不用品処分(ご依頼)をお待ちしております🏢!! ~
皆さんこんにちは、大石です。
花…粉…症… の症状がひどくなりつつあり憂鬱です…😪。
でも今日も気をとりなおしていきましょう🙌
本日は、『●●業(事業種)は、不用品処分のご相談がとても多いんです!! 密接に関係しているのでお困りでは!?』 をテーマにしてみたいと思います。
もしかしたらブログをお読みいただいたお客様のお仕事が当てはまっているかもしれませんね🧐
ズバリどんな業種かと言いますと、「介護施設」「不動産屋」「解体屋」です!
今日は3業種のオーナー様、管理者様、営業担当者様向けのブログ発信となります!!
《それぞれどんな場面でのご依頼が多いのか!?》
◎介護施設 → 施設に入居されている利用者様が何かしらの理由で施設の利用を終える時や施設への入居が決まった時
(例:施設利用をやめ一般住宅へ住む、その際の不用品 / その逆で一般住宅から施設へ入居する際の自宅の不用品 / 施設にてお亡くなりになってしまった場合の遺品処分 など)
◎不動産屋 → アパート、マンション、中古住宅などを利用するお客様が何かしらのタイミングで契約開始・終了となる時
(例:退去したが家財を置いていってしまった / 夜逃げの際の家財 / 室内でお亡くなりになり近親者が近くにいない・身寄りがない / 引っ越し時や転勤時の不用品処分 /
中古住宅を購入した際に元から置いてあった不用品 / 強制退去時の不用品 など)
◎解体屋 → 家主から家屋(住宅や離れ、物置、車庫、自宅兼店舗、倉庫等)を解体してほしいと頼まれたタイミング
(例:そのままです(笑)建物の中に住んでいた方の物が残っている場合 )
《ワンポイントアドバイスを挙げます》
🔴3業種共通して言える、損(お支払い面及び法律の観点から)をしない為には! を挙げます🔴
☞ 全て個人の方が所有していたものであり、生活等において使用していた不用品類であれば、『一般廃棄物』という廃棄物の種類(市が運営している処理施設への搬入が許されている)
で処分することが可能です!
どういうことか!?
介護施設や不動産屋から出た不用品(ゴミ)としてゴミ業者へ依頼する、解体時の不用品(ゴミ)としてゴミ業者へ依頼するといった流れにしてしまうと、物によっては
産業廃棄物(産廃扱い)として処理せざるを得なくります。
廃棄物の処理方法が変わるうえに、廃棄にかかる処分費も高くなってしまいます。
又、行政からの取締りを受けることもあります。
このようなことからも一般廃棄物の収集運搬業許可を有している会社に相談することがベストな選択となるのです。
上記のようなタイミングで、知っているゴミ屋さんがいないどうしよう…。 とか、 どこに頼んでいいのか分からない…。 とか、 適正に素早く片付けてほしい…。という悩みが出てきて
しまったら、塚本商店までご連絡下さい。
お待ちしております!
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島田市/藤枝市/焼津市/掛川市/牧之原市/吉田町
の不用品処分でお困りの
介護施設さん・不動産屋さん・解体屋さんは
一度 島田市の塚本商店へお問合せ下さい。
≪有限会社 塚本商店≫ 静岡県島田市島 118-1
★営業時間★
9:00~17:00(月-金)
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TEL 0120-465-114 0547-45-0888
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