法人のお客様向け
ごみの抜き打ち展開検査って知っていますか🙄? ~ ごみ(焼却)処理場での検査 ~
皆さんこんにちは、大石です。
今日は年度末ですね。
3月はお忙しい会社さんも多かったのではないでしょうか。
本日は市が運営しているごみの(燃えるごみ)
処理施設について記事を書いてみます。
日頃、私たちが事業所(法人)のお客様から
お預かりした燃えるゴミは どこに捨てているかと言うと…
そうです、、各市の焼却処理施設へと持ち込みしています。
そんなこと知っているよ!という方がほとんどですよね😅
でも、その焼却処理場で月に数回または数か月に1度、
抜き打ちで展開検査をおこなっていることまでを知っている
お客様は少ないのではないでしょうか!?
展開検査って何!?
何をしているの?と聞こえてきそうです。。
展開検査とは、
排出事業者のお客様(ゴミを出す側の方)が適正な分別をされているのか
どうかをチェックする行為です。
抜き打ちで行う理由は、交通違反の取り締まりと一緒で常日頃の状態(ゴミの)
がどうかを確認する為です。
【どのようにしておこなうのか?】
処理場の一角へ誘導され、市の担当の方から
『ここへ車輌からゴミを開けて下さい』と指示されます。
そしてゴミの中身をチェックします。
検査をおこなう理由は様々だと思います。
一番は産業廃棄物をもえるゴミ(一般廃棄物)として不適正に処理していないかだと思われます。
他にもリサイクルできる物を環境面を考えずゴミとして出していないかのチェック、
他の市の事業所ゴミを持ち込んでいないかのチェック、
異物の持ち込みにより機械が故障になるのを防ぐなども考えられます。
【展開検査で異常が見受けられた場合】
〇市よりお客様へ改善命令がなされます(連絡/お便り/訪問 など)
〇我々収集業者も違反とみなされ指摘を受けるか、報告書の提出指示を受けるか、
悪質な場合、業務停止命令を受けるか、更に悪質な場合は許可取り消しという事態
にもなります(取り消しは余程の場合です)。
【実際市からいただいた展開検査報告書】
※今回の検査では、私ども塚本商店はじめどの許可業者も違反で
指摘を受けることはありませんでした😉
いかがでしたでしょうか。
各市により検査方法や検査基準、改善への働きかけなどは違いますが
検査自体はどの自治体もおこなっていることが多いので、
事業者の皆様ご協力をお願いいたします。
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島田市/藤枝市/焼津市/掛川市/牧之原市/吉田町
で定期ごみ回収や不用品処分に
お困りのお客様は
一度 島田市の塚本商店へお問合せ下さい。
≪有限会社 塚本商店≫ 静岡県島田市島 118-1
★営業時間★
9:00~17:00(月-金)
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