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プラスチック資源循環促進法!? 何の法律😶?~ プラスチック資源循環促進法 のお勉強 ~
皆さん、こんにちは大石です。
今回は少し難しいお話になってしまうかもしれませんが、
昨今よくニュースで目にする・耳にする
『プラスチック資源循環促進法』について記事を書いて
みたいと思います。
よろしければお付き合いください。
初めて聞くけど…??
プラスチック資源循環促進法ってなぁに!?
「プラスチック資源循環促進法」とは、
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の略で、
プラスチックの資源循環を促進し、
プラスチックごみを減らすことで持続可能な社会を実現することを目的とした法律です。
海洋プラスチックの問題、地球温暖化問題などからこのような法律が作られました。
2050年カーボンニュートラルや将来的な海洋汚染ゼロの目標達成がなされると嬉しいですね。
この法律はいつ施行?
2021年(令和3年)6月11日に公布され、2022年(令和4年)4月1日に施行となりました。
『プラスチック資源循環促進法』、簡単に言うと!?
プラスチックを廃棄する量を減らす&そもそも捨てることを前提としない経済活動を行う
ということです。
例えば、下記のような活動です。
★プラ製品提供を有償化する
★ポイント還元で特定プラ使用製品を辞退していただく
★特定使用製品提供前に意思確認を行う
★提供した特定使用製品の再利用を促す
★代替製品への切り替えを行う
★適切なサイズ・数量で提供する
★繰り返し使用可能な製品にする
事業者はどんな行動が必要なのか!?
1.設計指針に則してプラスチック製品を設計する
2.特定プラスチック使用製品(スプーンやストロー、ハンガーや歯ブラシ等々)の使用を
合理化するために業種や業態に応じて有効な取り組みを選び、廃棄物の排出を抑制する
3.自ら製造・販売したプラスチック製品の自主回収・再資源化を率先して行う
4.排出事業者としてプラスチック産業廃棄物などの排出・再資源化をする
※2.の対象事業者は、
◍小売業(百貨店・スーパー・コンビニなど)
◍宿泊業(ホテル・旅館など)
◍飲食店(レストラン・居酒屋など)
◍持ち帰り・配達飲食サービス業(フードデリバリーなど)
◍洗濯業(クリーニング店など)
※前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5t以上の事業者を、
「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」と呼び、該当事業者に対しては、
取組が著しく不十分な場合に国から勧告・公表・命令が行われる事があります。
いかがでしたか。
時代は常に環境に関する問題に直面し、
常に改善の努力を行ってきました。
今では当たり前となったビニール袋有料化のように、
プラスチック資源循環促進法の施行後の起こる変化(成果)
が今後楽しみですね。
3R(リユース/リデュース/リサイクル)+Renewable(リニューアブル(再生可能))
を基本原則とした『プラスチック資源循環促進法』、是非皆さんも日頃の生活の中で意識してみて下さい😏!
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